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商品と法律

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マッサージ器の商品を販売しようとしていますが、
○○ ○○ 解消  というキーワードする場合
解消という言葉は、薬事法とかに引っかからないのですか?

そのような詳しくて解かりやすいサイトがありましたら
教えてください。
※調べては見ましたが...無かったので

よろしくお願いします。

返信(1)

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  • 聖也さん

    ご質問ありがとうございます。
    返事が遅れましてごめんなさい><

    私のショップが美容系商品ショップなのと、
    法律の専門家ではないので、本当に確かな事は言えないのですが...。

    PPC(オーバーチュア)では、
    体の特定の部位に対して、効果を示す様な表現は
    審査に通らないようです。

    器機なので多分薬事法とは違うんだろうと思いますが、
    「マッサージ器」で検索してみても、
    そういう表現の広告はなかったので、
    やはり「どこかに効く」といったことを表す表現はダメなのかも...。

    あいまいな答えでごめんなさい...。

    どなたかおわかりになる方がいらっしゃいましたら
    是非書き込みしてくださいな。

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